店舗
賃貸借契約には種類がいくつか存在します。
本物件は、テナント様が異業種の第三者様に転貸をしたいということで、
オーナー様×テナント様 間は 建物賃貸借契約
テナント様×転借人様 間は 定期建物賃貸借契約
にて御提案させていただきました。
定期建物賃貸借契約というものは、簡単に言いますと、
契約期間の満了と共に契約が解除となる契約(更新不可。ただし、再契約可)です。
とても好立地だが、面積・容量を持て余してしまう。
面積・建物に対しての家賃設定なので、
遊ばしておくわけにはいかない。
うまく転貸でもできたら。。。
通常、転貸はなかなかオーナー様がお許しにならないことがございます。
しかし、弊社は物件ごとにオーナー様と管理契約を結び、
密に情報・意見を交換しておりますので、
それが互いに有益なことであるのであれば、
弊社はオーナー様を説得し、転貸の承諾を得るよう努力いたします。
あなたの資産を活かすアドバイザー
有限会社 堀田不動産
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