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事例紹介

地主様への事例紹介

収益物件

旧国道一号線 人材派遣テナント 様

コンビニ跡の物件を居抜きにて人材派遣のテナント様に、

定期建物賃貸借契約にて紹介させていただきました。

通常、普通建物賃貸借契約が大半を占めますが、
定期建物賃貸借契約というものは、簡単に言いますと、
契約期間の満了と共に契約が解除となる契約(更新不可。ただし、再契約可)です。

この契約には2つの面があります。

1つはメリットであり、

オーナー様にとっては、再契約交渉期間中に、
もし本物件の使用があまりにひどいときや、
賃料等の諸条件の折り合いがつきそうにないとき、
期間満了と共に契約の終了(居座りの排除)ができる
、という良い面。

もう一つはデメリットであり、

本契約において通常、対投資に対する回収期間は契約期間になるので、
設定する契約期間が長期ならまだしも、
仮に短期であれば多大な投資をする場合にはリスクが高い。

事業の展望を計画するに当たり、再契約はできるが、
最大でも契約期間が事業計画のMAXとなってしまい、
長期の事業計画が立てにくい。

前記の理由により、決済が下りにくい。

という、大きく3つの理由から、
テナント様には敬遠されがちな契約である、という面。

契約というものの根底には信頼が絶対条件である、

と弊社は考えております。


堀田不動産では、
契約内容やお互いに生じるメリット・デメリットを
よくご理解いただいたうえで契約を締結する、

つまり

〝信頼を結ぶ仲介″

をさせていただいております。





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